民法の「予約」と理解すれば、それは停止条件付債権関係であるから、条件が整った時点で、相手方に対し債務の履行を要求する債権ということになる。
民法に定めた「予約」とは異なる「予約」であるとする論者は、為替予約とは将来のまったく別の取引である為替売買取引の際の相場だけをあらかじめ約束するものであり、その予約が完結すると同時に新たな別の契約が成立する取引であるとしています。
そのほか諸説があるが、現在のところ明確な判例もなく、将来の法律家の研究・判断を待たねぽならないのが実状です。
しかしながら、さしあたって明確な解答をもたなくてもとくに支障はないので、このような問題が、未解決の状態で残っているということを十分認識したうえで実務処理していけばよいであろう。
(注為替管理法上、為替予約は「売買取引」と規定されています。
・・・「外国為替管理令」第4条第2項)
以上です。
余談ですが、今度fx セミナーへ行こうと思っています。
今まで自分で色々試行錯誤(?)と言うか調べてやってましたが、人の体験談なども生の声で聞きたいんですよね。